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- 2025.2.27
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不動産のよくあるQ&Aをご紹介します! パート5
不動産でよくある質問、疑問をQ&A方式でご紹介します!
本日で5回目になりました!本日は大切だけどよくわからない。税金のことについてQ&A方式でまとめていきます!
Q1.マイホームの売却による譲渡所得の控除について、現在継続して軽減措置を受けている場合は新しく受けることはできませんか?
A1.3,000万円の特別控除は、居住用財産を売却した場合に適用される特例です。
この特例は、主として居住している住宅に対してのみ適用されるものです。(セカンドハウスや別荘などには適用されません。)
以下の条件を満たす場合に「3,000万円の特別控除」を受けることができます。
〇売却する住宅が主として居住している住宅であること。
〇売却する住宅に住んでいた期間が通算で10年以上であること(継続していなくても可)。
〇売却の年の1月1日現在で、売却する住宅が所有者の居住用として使用されていたこと。
〇以前に同じ特例を利用してから10年が経過していること。
また、別荘やセカンドハウスの売却の場合、これらの条件を満たしていないため、「3,000万円の特別控除」は適用されません
主として居住している住宅であるかどうかは、税務署に申告する際に確認される重要なポイントとなります。
特例の利用条件を満たす場合にのみ適用されるため、税理士や税務署に相談することをお勧めします。
Q2.譲渡所得税とは何ですか?また、譲渡所得税はどのように計算するのですか?
A2.不動産を購入価格より高い価格で売却した場合にその差額に税金がかかります。この売却によって生じた所得を譲渡所得といいます。
譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。
また、マイホームについては、譲渡所得税の免除又は軽減の特例があります。なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されないため、損失は他の所得と合算して控除することはできません。
譲渡所得=譲渡収入額-(所得費+譲渡費用)
※譲渡収入額=土地・建物の譲渡代金、固定資産税・都市計画税の清算金
※取得費=土地・建物の購入代金と取得にかかった費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額
※譲渡費用=売却するためにかかった費用
Q3.ローン特約とはどういうものですか? 手付金は返ってきますか?
A3.ローン特約とは、不動産を購入するに当たって、買主が売買代金を金融機関などからの融資を利用することを前提に売買契約を締結し、融資の全部または一部について承認が得られなかった場合には、その売買契約を無条件で白紙解除(解除条件)したり、契約を解除することができる(解除権の留保)との条件を約定することをいいます。
この場合、手付解除や契約違反などの解除の適用はされず、支払済の手付金は買主に返還されます。ローン特約を付けるときは
〇融資申込金融機関
〇融資金額
〇融資が承認されるまでの期間
〇融資が承認されなかった場合の対応策
などの設定を明確にして約定することに注意が必要です。あなたの契約が、「ローン特約条項」によって解除されるのであれば、売主は手付金を返還しなければならず、 媒介(仲介)業者は買主に対して手付金を返還するよう促す必要があります。
ローン特約を設定する際には、融資申込金融機関、融資金額、融資承認までの期間、承認されなかった場合の対応策などを明確に約定することが重要です。
以上です!
今回で5回目になりましたが、段々と専門的な内容が増えてきました!
不動産は専門的な知識が必要になります。
ご不明点、ご相談があったら是非、インベイックスまでご相談ください。
インベイックス株式会社
大工原健人(だいくはらけんと)
TEL:03-5329-5077 070-1596-9126
FAX:03-5329-5078
URL:http://inbax.co.jp
MAIL:kento.daikuhara@inbax-inc.com
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インベイックスでは2/28.3/1にイベントを開催します。
詳しくは1/28のブログをご確認ください!

本日で5回目になりました!本日は大切だけどよくわからない。税金のことについてQ&A方式でまとめていきます!
Q1.マイホームの売却による譲渡所得の控除について、現在継続して軽減措置を受けている場合は新しく受けることはできませんか?
A1.3,000万円の特別控除は、居住用財産を売却した場合に適用される特例です。
この特例は、主として居住している住宅に対してのみ適用されるものです。(セカンドハウスや別荘などには適用されません。)
以下の条件を満たす場合に「3,000万円の特別控除」を受けることができます。
〇売却する住宅が主として居住している住宅であること。
〇売却する住宅に住んでいた期間が通算で10年以上であること(継続していなくても可)。
〇売却の年の1月1日現在で、売却する住宅が所有者の居住用として使用されていたこと。
〇以前に同じ特例を利用してから10年が経過していること。
また、別荘やセカンドハウスの売却の場合、これらの条件を満たしていないため、「3,000万円の特別控除」は適用されません
主として居住している住宅であるかどうかは、税務署に申告する際に確認される重要なポイントとなります。
特例の利用条件を満たす場合にのみ適用されるため、税理士や税務署に相談することをお勧めします。
Q2.譲渡所得税とは何ですか?また、譲渡所得税はどのように計算するのですか?
A2.不動産を購入価格より高い価格で売却した場合にその差額に税金がかかります。この売却によって生じた所得を譲渡所得といいます。
譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。
また、マイホームについては、譲渡所得税の免除又は軽減の特例があります。なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されないため、損失は他の所得と合算して控除することはできません。
譲渡所得=譲渡収入額-(所得費+譲渡費用)
※譲渡収入額=土地・建物の譲渡代金、固定資産税・都市計画税の清算金
※取得費=土地・建物の購入代金と取得にかかった費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額
※譲渡費用=売却するためにかかった費用
Q3.ローン特約とはどういうものですか? 手付金は返ってきますか?
A3.ローン特約とは、不動産を購入するに当たって、買主が売買代金を金融機関などからの融資を利用することを前提に売買契約を締結し、融資の全部または一部について承認が得られなかった場合には、その売買契約を無条件で白紙解除(解除条件)したり、契約を解除することができる(解除権の留保)との条件を約定することをいいます。
この場合、手付解除や契約違反などの解除の適用はされず、支払済の手付金は買主に返還されます。ローン特約を付けるときは
〇融資申込金融機関
〇融資金額
〇融資が承認されるまでの期間
〇融資が承認されなかった場合の対応策
などの設定を明確にして約定することに注意が必要です。あなたの契約が、「ローン特約条項」によって解除されるのであれば、売主は手付金を返還しなければならず、 媒介(仲介)業者は買主に対して手付金を返還するよう促す必要があります。
ローン特約を設定する際には、融資申込金融機関、融資金額、融資承認までの期間、承認されなかった場合の対応策などを明確に約定することが重要です。
以上です!
今回で5回目になりましたが、段々と専門的な内容が増えてきました!
不動産は専門的な知識が必要になります。
ご不明点、ご相談があったら是非、インベイックスまでご相談ください。
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TEL:03-5329-5077 070-1596-9126
FAX:03-5329-5078
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